Archive for the ‘お知らせ’ Category
決算有効節税対策!その①短期前払費用の特例
山根総合会計事務所では得意としている節税についてのアドバイスをタイムリーに発信させて頂きますご参考になれば幸いです!
【前払費用】
前払費用とは、法人が一定の契約により継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち、その事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいいます。前払費用は、原則として、支出した時に資産に計上し、役務の提供を受けた時に損金の額に算入すべきものです。
【短期前払費用の税務上の取り扱い】
法人が、前払費用の額で、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った金額を継続適用してその事業年度の損金の額に算入しているときは、その支払時点で損金の額に算入することが認められます。
注意点 ①支払った日から1年以内に役務の提供を受けるものであること ②継続適用すること(年払にしたり、月払にしたりと年度ごとに変更してはいけません) ③2年分など1年を超える支払をした場合は全額資産計上となります ④契約書が月払になっている場合は年払等に変更すること(月払なのに勝手に年払してもダメです) ⑤決算までに支払うこと(未払いはダメです) ⑥売上原価となる経費など収益と対応させる必要があるものは、1年以内の短期前払費用であっても、支払時点で損金の額に算入することは 認められません。 ⑦税理士報酬の年払いはダメです
【具体例】
①3月末決算法人が3月末までに年払の契約により4月から翌年3月までの家賃又は地代の支払 ②保険契約を年払にした場合の1年分の保険料(保険契約の内容により前払費用の規定にかかわらず資産計上しなければならない場合もあります)
【消費税の取り扱い】
1年以内の前払費用について法人税法の取り扱いにより支払時に損金経理(経費計上)しているときは、その支出をした日の属する課税期間において仕入税額控除をすることが出来ます。
短期前払費用の取扱いについて(国税庁HPより)
【照会要旨】
当事者間の契約により、年1回3月決算の法人が次のような支払を継続的に行うこととしているものについては、法人税基本通達2-2-14((短期の前払費用))を適用し、その支払額の全額をその支払った日の属する事業年度において損金の額に算入して差し支えありませんか。なお、次の事例1から5までの賃貸借取引は、法人税法第64条の2第3項に規定するリース取引には該当しません。
事例1:期間40年の土地賃借に係る賃料について、毎月月末に翌月分の地代月額1,000,000円を支払う。
事例2:期間20年の土地賃借に係る賃料について、毎年、地代年額(4月から翌年3月)241,620円を3月末に前払により支払う。
事例3:期間2年(延長可能)のオフィスビルフロアの賃借に係る賃料について、毎月月末に翌月分の家賃月額611,417円を支払う。
事例4:期間4年のシステム装置のリース料について、12ケ月分(4月から翌年3月)379,425円を3月下旬に支払う。
事例5:期間10年の建物賃借に係る賃料について、毎年、家賃年額(4月から翌年3月)1,000,000円を2月に前払により支払う。
【回答要旨】
・ 事例1から事例4までについては、照会意見のとおりで差し支えありません。
・ 事例5については、法人税基本通達2-2-14の適用が認められません。
(理由)
(1) 本通達の趣旨について 本通達は、1年以内の短期前払費用について、収益との厳密な期間対応による繰延経理をすることなく、その支払時点で損金算入を認めるというものであり、企業会計上の重要性の原則に基づく経理処理を税務上も認めるというものです。
(2) 照会に対する考え方について 事例1から事例4までについては、基本的には、これを認めることが相当と考えられますが、一方では、利益が出たから今期だけまとめて1年分支払うというような利益操作のための支出や収益との対応期間のズレを放置すると課税上の弊害が生ずると認められるものについては、これを排除していく必要があります。このため、継続的な支払を前提条件とすることや収入との直接的な見合関係にある費用については本通達の適用対象外とするということは、従来と同様、当然に本通達の適用に当たって必要とされるのですが、これに加え、役務の受入れの開始前にその対価の支払が行われ、その支払時から1年を超える期間を対価支払の対象期間とするようなものは、何らかの歯止めを置いた上で本通達の適用を認めることが相当と考えられます。
【関係法令通達】
法人税基本通達2-2-14
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