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7月5日「士業向けマーケティングセミナー」講師をします!

2013-06-06

「士業向けマーケティングセミナー」
幣事務所代表税理士山根が7/5に士業経営勉強会で講師をさせて頂きます。
テーマは「マーケティング!」税理士は当然税務の専門家ですが、事務所運営、そして何よりお客様を守るためにはマーケティングは絶対に必要なので幣事務所ではかなり力を入れてきました。
今回マーケティングのテーマで講師のご依頼をいただいたので、その辺をお話しさせて頂きます。
懇親会もご準備されているようですので、ご参加下さい。
なお、当勉強会の規則で1士業2事務所までのようです。「行政書士」「社会保険労務士」「税理士」は満席になっているようですので、お早目にお申込み頂ければと思います。
http://samurai-keiei.com/kaisai5.html

40名満員御礼「起業スタートアップセミナー」を開催しました!

2013-06-04

 

「3時間でわかる起業セミナーを開催しました!」

昨日はコラボレーションセミナーを開催しました! コラボのパートナーは「情熱思考」の著者でもある是久昌信さん! コラボレーションセミナーの良いところはビジョンを共有出来ること、化学反応が起きることです。今回も熱気に満ちたセミナーになりました。 夜7時半から3時間のセミナーでしたが、30名の定員を超え増席し、40名近い方がご参加下さいました。セミナー後は個別相談と名刺交換などで、会場は0時近くまで熱気に満ちていました。 今日から早速セミナーにご参加して下さった方々から個別の起業相談を頂いています! ありがとうございます。 私からお話させて頂いた主なテーマはこ…んな感じです。 ・ズバリ!会社をつくるメリット・デメリット! ・絶対受けたい!創業融資の受け方と金融機関との付き合い方 ・必ず検討しよう!返済不要の助成金の種類ともらい方 ・法人と個人ってそもそもどう違うの?それぞれの税金は? ・起業時に有効な即効マーケティング また、開催したいと思います! セミナーに来て下さった方々、そして是久さんを始めグレイスの皆様ありがとうございました!

広島の税理士、山根総合会計事務所では、会社設立、決算申告、節税までワンストップで会計・税務・経営サービスを提供させて頂きます。ご好評いただいています会社設立・税理士変更サービスは毎月多くのお客様にご利用いただいています。ご不明点などは、無料相談をぜひご利用下さい!

 

 

決算有効節税対策⑤決算後でも出来る節税ーその1ー

2013-05-09

節税対策は決算期末までに行うのが原則

通常、節税対策は決算期末までに行っておかなければなりません。決算期末を過ぎてからでは手遅れになってしまいます。
ただ全く何もできないか、というと、そんなこともありません。決算作業を行っていく中で、少しずつ「節税」を行っていくことは可能です。
今回はそんな「節税」方法をご紹介していきたいと思います。

社会保険料は必ず未払計上できる

まず1つ目は、買掛金、未払金、未払費用の計上です。要するに、経費は決算期末までに発生していて、支払いが翌期になってしまった、というものです。1つ1つは細かい費用でも、積み上げていくと結構な金額になることもあります。具体的な項目をいくつか挙げていきましょう。
まず、社会保険料はどの会社でも未払計上できる項目です。社会保険料については、当月分の社会保険料は翌月に支払いますので、どの法人でも、決算で1ヶ月分は未払いになっていることになります。

給料は締め日を必ずチェック

給料も締め日によっては、未払計上できることがあります。例えば3月決算の会社で、給料の締め日が3/15、支払日が3/31だとすると、3月分給料は3/31に支払われています。
ところが、3/16から3/31までの期間に対応する給料は4/30に支払われることになります。つまり、この分は期末現在では未払いになっていますので、決算において未払計上することが可能です。この場合では、4月に支払う給料の約1/2を未払計上できます。
その他、電気代、水道代、電話代など後払いになっている経費は、探せばいろいろ出てきます。「塵も積もれば山となる」の精神で、未払経費を集計していくことが大切です。
また、そもそも仕入の未払い、つまり買掛金の計上漏れがないかどうかを確認しなければならないのは、言うまでもありません。

広島の税理士、山根総合会計事務所では、会社設立、決算申告、節税までワンストップで会計・税務・経営サービスを提供させて頂きます。ご好評いただいています会社設立・税理士変更サービスは毎月多くのお客様にご利用いただいています。ご不明点などは、無料相談をぜひご利用下さい!

 

5/29(水)起業スタートアップセミナー開催!

2013-05-08
5/29(水)に弊所代表税理士の山根と、Amazonで一位を獲得した「情熱思考」の是久氏とのコラボレーションセミナーが開催されます!題して、「3時間でわかる!ビジネスの立ち上げに必要なオカネのことココロのこと」定員必至のセミナーで、申し込み受付開始初日に半分の席が埋まっていますので、ぜひご参加下さい。
・本セミナー窓口
電話0120-555-905
メールy.yamane@yamane-tax.jp
Facebook https://www.facebook.com/events/622080884488769
【起業しようとして、必ずぶつかるこんな疑問】
・そもそも、起業するには何が必要なの?
・会社つくったほうがいいの?個人のほうがいいの?
・もっと具体的な、融資のこととか知りたい!
・起業する上で、大切なビジネスマインドは? …
・会社のビジョンって本当に必要なの?
そんな起業に際して必要なことを、3時間に凝縮してお伝えします!
↓こんなテーマについて学びます↓
<<テーマ>>
・ズバリ!会社をつくるメリット・デメリット!
・絶対受けたい!創業融資の受け方と金融機関との付き合い方 ・
必ず検討しよう!返済不要の助成金の種類ともらい方
・法人と個人ってそもそもどう違うの?それぞれの税金は
・起業時に有効な即効マーケティング
・これから起業する人必見!今、強いビジネスモデル!
・チームをつくる際の、チームビルディング手法 ・社員のモチベーションを上げる、具体策!
・常に自分の状態を高く保つには?
ひとつでもひっかかるテーマがある方、ぜひご参加ください!
<<講師>>※詳細プロフィールは下の方に記載してあります。
・税理士 山根陽介  https://yamane-tax.jp/
・TSUTAYAビジネスカレッジ講師 是久昌信  http://www.teamgrace.co.jp/
<<開催概要>>
日時:5月29日(水) 19:30スタート(19:00 受付開始)
会場:Garden Grace(広島市西区横川町3-5-3 川崎ビル2F) 横川駅より徒歩3分    http://goo.gl/maps/odMLR
参加費:3000円
定員:30名
<講師 山根陽介 プロフィール>
■税理士
■起業家支援アドバイザー
略歴
1980年 広島県広島市生まれに生まれる。
牛田小学校、牛田中学校、私立城北高等学校卒業。
2003年 早稲田大学政治経済学部卒業 卒業後は都内の大手税理士法人、辻・本郷税理士法人、税理士法人髙野総合会計事務所で勤務。
起業支援・事業再生コンサルティングを中心に携わった税務申告件数200社超・税務相談件数は1,000件超にのぼる
「起業家支援を通じて広島を元気にする!」をテーマに税務だけに留まらない総合型の会計事務所を経営している。
現在多くの経営者、起業家のビジネス立上げ~税務申告までのサポートをし、広島県内では数少ない公的機関の事業再生アドバイザー経験を生かし、中小企業サポートに日夜奔走している。
〇執筆実績
・「税理」株式会社ぎょうせい 臨時増刊号
・受取配当等の益金不算入・グループ法人税制の対象範囲
・「事例式契約書作成時の税務チェック」新日本法規出版株式会社
・「有利な税務選択Q&A」中央経済社
<講師 是久昌信 プロフィール>
TSUTAYAビジネスカレッジ 講師 http://tsutaya-college.jp/
海外でも出版されているベストセラー「情熱思考」 著者
■ 講演家
■ セミナー講師
■ 選択理論心理士
■ 産業カウンセラー
■ メンタルトレーナー  として、国内外で活動中
略歴
1995年、32才で会社を設立。39才の時、上場直前までこぎつけるが、 社運をかけた一大プロジェクトが失敗し、全てを失う。 情熱を失いかけた時、ある男の物語に出会い、マイナスの状態から再スタートし、どん底から脱出する。 その情熱をもらえる偉人達のストーリーが、2010年5月、著書「情熱思考」として出版される。 発売と同時にアマゾンでジャンル1位と総合3位を獲得。翌日2刷、半月で3刷、現在6刷の増刷。韓国、台湾でも翻訳出版されている。 2009年には世界No1成功コーチ、アンソニー・ロビンズに師事。 現在、自ら開発した、心理学、NLP、コーチングなどを融合したメンタル・マネジメント手法「フローマネジメント」を用い、日本を元気にする為、講演や研修を全で行っている。 これまで10年間で延べ300社・10,000名に研修を実施。ビジネスもメンタルもわかる、「情熱の伝道師」

決算有効節税対策!④役員退職金の支給

2013-04-16

①法人側の節税メリット

役員退職金とは、役員の退職の事実により支払われる一切の給与のことです。その役員退職金のうち、その役員の業務に従事した期間や退職の事情、同業種同規模法人の役員退職金の支給状況等に照らし、不当に高額な場合にはその高額であると認められる部分の額は損金の額に算入することができません。
そこで、役員退職金の適正額については「功績倍率法」である次の算式が実務上の上限と言われています。
最終役員給与月額×役員在職年数×功績倍数
功績倍率は、一般的に社長・会長クラスで2.0~3.0倍程度と言われていますが、絶対的なものではありません。先述の役員に従事した期間等を総合的に判断することになります。
法人は適正な役員退職金を支給することにより、一度に多額の損金を計上することができ、所得を圧縮できるというメリットがあります。また、青色申告の場合は繰越欠損金を9年間(平成20年4月1日以後に終了した事業年度に適用、改正前は7年間)繰り越すことができます。

②役員側の節税メリット

退職金は所得税法上、退職所得に区分されます。退職所得に対する税金については多額の所得控除、分離課税、1/2税率と非常に優遇されています。
まず、退職所得は次のように計算します。 (収入金額(源泉徴収される前の金額)-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額
退職所得控除額については次のように計算します。 ・勤続年数20年以下 40万円×勤続年数(1年未満の端数切り上げ) (80万円に満たない場合には80万円) ・勤続年数20年超 800万円+{70万円×(勤続年数(1年未満の端数切り上げ)-20年)}
(なお、障害者になったことが直接の原因で退職した場合の退職所得控除額は、上記の方法により計算した額に100万円を加えた金額となります。)
例えば勤続30年の役員の退職所得控除額は、800万円+{70万円×(30年-20年)}=1,500万円となり、退職金1,500万円までは税金はかかりません。
また、課税されるのは収入金額から退職所得控除額を引いた後の金額に税率を乗じるのではなく、さらに「1/2」してから乗じるため、実質「1/2税率」ということになります。
さらに退職所得は原則として他の所得と分離して所得税額を計算します。所得税は累進課税となっているため所得の高い人ほど税率が高くなる仕組みですが、退職所得は分離課税とされており、税負担が軽くされています。
ただし、平成25年分以後の所得税について改正があります。 特定の役員等(勤続年数が5年以下の役員等)に対する特定役員退職手当等に係る退職所得の金額の計算については、1/2税率が廃止されました。
また、忘れがちですが退職所得については住民税もかかってきます。退職金に係る住民税の所得割額についてこれまで本来の税額から10%税額控除されていましたが、平成25年1月1日以後に支払われる退職金について、10%税額控除する措置も廃止されています。

③死亡退職金について相続人の節税メリット

被相続人である役員の死亡によって、死亡後3年以内に支払いが確定した退職金が、相続人などに支給された場合には、その退職金は相続税の対象となり、所得税の課税対象にはなりません。死亡退職金は相続税法上みなし相続財産となり、「500万円×法定相続人の数」という非課税枠があります。

④事業承継における節税メリット

社長である親から子供へ事業承継する場合、自社株式を移動させることが大きな課題の一つです。特に業績が良い中小企業の場合、自社株の評価額が高くなることがあります。
そこで、親の勇退に際し役員退職金を支給することで会社の純資産が減少し、会社の評価額を下げることができ、事業承継しやすくなります。

その他節税については、お客様の資金状況を考慮しながら提案させて頂きますので、ぜひご相談下さい!

広島の税理士、山根総合会計事務所では、会社設立、決算申告、節税までワンストップで会計・税務・経営サービスを提供させて頂きます。ご好評いただいています会社設立・税理士変更サービスは毎月多くのお客様にご利用いただいています。ご不明点などは、無料相談をぜひご利用下さい!

 

決算有効節税対策!③生命保険への加入

2013-04-10

生命保険会社はあらかじめ契約者に運用利回り「予定利率」を約束しています。この予定利率の目安としているのが、金融庁が算出する「標準利率」です。この標準利率が平成25年4月より、1.5%から1.0%へ12年ぶりに引き下げられます。
これにより、平成25年4月以降契約分からは生命保険の予定利率が引き下げとなります。したがって、加入者にとっては「保険料の引き上げ」と「解約返戻率の引き下げ」という大きな影響を受けることになります。
保険商品のうち長期にわたって運用されるものほど予定利率の影響が大きくなるようです。新聞報道によると保険会社の多くで貯蓄性商品の保険料が引き上げられるようです(保険会社において対応が異なるようですので、必ずご加入の際にご確認願います)。
また、中小企業が多く加入されている保険の一つとして「長期定期保険」がありますが、こちらも4月以降の契約分について改定の影響を受けるようです。

決算1か月前における対策として保険を検討

決算直前となる決算1か月前では、当期の決算予想については精密なものが、また翌期の利益予想についても概算で出揃っているはずですので、保険の見直しを行う時期として最適です。
決算1か月前に保険の見直しを行うことができれば、以下のようなことが可能です。 (1) 当期赤字対策として、保険を解約して含み益を顕在化することができる (2) 翌期赤字対策として、保険料を削減することができる (3) 当期黒字対策として、短期前払費用を活用した年払い保険を活用することができる
1つ目の「保険を解約して含み益を顕在化する」というのは、当期が赤字で資金繰りが厳しい会社で有効です。解約返戻金が赤字の範囲内や繰越欠損金の範囲内であれば一般的には税金はかかりませんので、事前シミュレーションを行なったうえで慎重にご検討ください。
2つ目の「保険料を削減する」というのは、翌期以降の業績見通しが芳しくない会社に有効です。保険料を削減する方法として単純に保険を解約するというのではなく、特約部分だけの解約や失効及び復活制度の活用、払い済み、契約者貸付などありますので、ぜひご検討ください。
3つ目は、当期が大幅黒字と予想され、なんとか節税したい会社に有効です。3月決算の会社が3月中に年払いによる保険契約(損金計上できるもの)を締結し保険料を払い込んだ場合は、短期前払費用の特例を活用し、当期に翌1年分の保険料を損金計上することができます。
また、政府系のものとして「中小企業倒産防止共済」という制度があります。こちらは、掛金月額の上限金額が20万円で年払いによる支払をした場合、20万円×12か月=240万円を損金計上することができます。さらに、掛金の納付月数が40か月以上で共済金の貸付を一度も受けていない場合には、払い込んだ掛金の100%を解約返戻金として受け取ることが可能です。一般的には年間最大240万円までしか損金計上できませんが、中小企業の黒字対策としては最初にお勧めします。なお、中小企業倒産防止共済について今回の予定利率引き下げの影響はありません。

決算有効節税対策!その②決算賞与の支給

2013-04-03

決算賞与の支給で節税が出来ます。概要は以下の通りです!

【質問】 決算期末の前に、決算予測をしたところ、今期は売上高の増加およびそれに伴う昨年度以上の利益の発生が見込まれます。
そこで、従業員に定期賞与(夏季・冬季の年2回)の他に、年度末に「決算賞与(業績賞与)」を支給したいと思っております。
この際、当社では問題点があります。決算賞与を支払いたいのですが、今期中の資金的な余裕がありません。年度をまたいで、来期になれば資金的な余裕が生まれます。
この場合、決算書に決算賞与の未払い計上をすることは出来るのでしょうか。また未払い計上が出来る場合、税務上どのような要件を満たしていれば、当期経費として計上が認められるでしょうか。


【答】3つの要件を満たせば経費として計上できます   決算期末に多額の利益が見込まれる場合に、従業員に利益を還元する目的で賞与を出すことは、従業員の労働意欲向上のためにも有効ですし、会社の節税対策にもなります。
このいわゆる「決算賞与」ですが、決算日までに実際に決算賞与を各人別に支給していれば、当期の費用(損金)として何の問題もないのですが、決算日後に支給していても次の3つの要件をすべて満たせば未払賞与として当期の費用に計上することができます。
①決算日までに決算賞与の支給額を各人別に受給者全員に通知していること。②決算日後一ヶ月以内に受給者全員に支払っていること。 ③決算で未払金(もしくは未払費用)の計上をしていること。


【解説】決算日までに通知しなければならないことになっているので、各月の月次決算をしっかりおこなって試算表を出し、利益予測を立てておくことが必要です。 各人別に支給額を通知することになっているので、従業員全員で○円という通知は認められません。
また従業員全員に通知することになっているので、一部の従業員にだけ通知することは認められません。社長が口頭で伝えても①の条件は満たしますが、後から通知したかどうかの確認が不可能ですので、各人への通知は書面で行い、税務調査等でその証明を求められることも考えて日付とサインと確認印を受けておいたほうが良いでしょう。
②は、決算日後一ヶ月以内に各人に銀行振込をすれば証拠が残ります。現金による支給であれば各人から確認印をとる必要があります。

また、以下のようなケースは、損金算入が全額認められなくなりますので注意が必要です。
① 会社の就業規則で、支給日に在職する従業員のみに賞与を支給することとしている場合は、未払計上が認められません。 ② 結果的に、支給日到来前に退職した者に支給しなかった場合は、未払計上は認められません。
決算賞与は本来、今期の業績の如何により支給するかしないかを判断するものです。
業績が良くなった場合、それは例年に比べ外的要因もありますが内的要因もあると考え、その内的要因のうち「従業員の会社に対する貢献度」を勘案するというものであるはずです。会社内部の努力、つまり従業員の会社への貢献により、企業業績のアップに繋がり、これに対する「貢献従業員に対するお礼」と、さらなる「モチベーションの高揚効果」を狙うところに決算賞与の意義を見い出さなければなりません。
そこで、支給前に決算賞与の意味合いを経営者の方よりしっかりと従業員に伝達していただくことにより、経営判断上の効果を狙った行為の結果として「節税」になるというのが本来の姿となります。
つまり、決算賞与というものは、「節税」対策としてではなく、上記目的に付随した効果ということになるでしょう。

実行に際しましては、個別に留意事項がございますので、ぜひお気軽にご相談下さい!経験豊富な税理士が直接ご対応させて頂きます!

広島の税理士、山根総合会計事務所では、会社設立、決算申告、節税までワンストップで会計・税務・経営サービスを提供させて頂きます。ご好評いただいています会社設立・税理士変更サービスは毎月多くのお客様にご利用いただいています。ご不明点などは、無料相談をぜひご利用下さい!

 

決算有効節税対策!その①短期前払費用の特例

2013-04-01

山根総合会計事務所では得意としている節税についてのアドバイスをタイムリーに発信させて頂きますご参考になれば幸いです!

【前払費用】

前払費用とは、法人が一定の契約により継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち、その事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいいます。前払費用は、原則として、支出した時に資産に計上し、役務の提供を受けた時に損金の額に算入すべきものです。

【短期前払費用の税務上の取り扱い】

法人が、前払費用の額で、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った金額を継続適用してその事業年度の損金の額に算入しているときは、その支払時点で損金の額に算入することが認められます。
注意点  ①支払った日から1年以内に役務の提供を受けるものであること  ②継続適用すること(年払にしたり、月払にしたりと年度ごとに変更してはいけません)  ③2年分など1年を超える支払をした場合は全額資産計上となります  ④契約書が月払になっている場合は年払等に変更すること(月払なのに勝手に年払してもダメです)  ⑤決算までに支払うこと(未払いはダメです)  ⑥売上原価となる経費など収益と対応させる必要があるものは、1年以内の短期前払費用であっても、支払時点で損金の額に算入することは   認められません。  ⑦税理士報酬の年払いはダメです

【具体例】

①3月末決算法人が3月末までに年払の契約により4月から翌年3月までの家賃又は地代の支払  ②保険契約を年払にした場合の1年分の保険料(保険契約の内容により前払費用の規定にかかわらず資産計上しなければならない場合もあります)

【消費税の取り扱い】

1年以内の前払費用について法人税法の取り扱いにより支払時に損金経理(経費計上)しているときは、その支出をした日の属する課税期間において仕入税額控除をすることが出来ます。

短期前払費用の取扱いについて(国税庁HPより)

【照会要旨】
当事者間の契約により、年1回3月決算の法人が次のような支払を継続的に行うこととしているものについては、法人税基本通達2-2-14((短期の前払費用))を適用し、その支払額の全額をその支払った日の属する事業年度において損金の額に算入して差し支えありませんか。なお、次の事例1から5までの賃貸借取引は、法人税法第64条の2第3項に規定するリース取引には該当しません。
事例1:期間40年の土地賃借に係る賃料について、毎月月末に翌月分の地代月額1,000,000円を支払う。
事例2:期間20年の土地賃借に係る賃料について、毎年、地代年額(4月から翌年3月)241,620円を3月末に前払により支払う。
事例3:期間2年(延長可能)のオフィスビルフロアの賃借に係る賃料について、毎月月末に翌月分の家賃月額611,417円を支払う。
事例4:期間4年のシステム装置のリース料について、12ケ月分(4月から翌年3月)379,425円を3月下旬に支払う。
事例5:期間10年の建物賃借に係る賃料について、毎年、家賃年額(4月から翌年3月)1,000,000円を2月に前払により支払う。
【回答要旨】
・ 事例1から事例4までについては、照会意見のとおりで差し支えありません。
・ 事例5については、法人税基本通達2-2-14の適用が認められません。
(理由)
(1) 本通達の趣旨について  本通達は、1年以内の短期前払費用について、収益との厳密な期間対応による繰延経理をすることなく、その支払時点で損金算入を認めるというものであり、企業会計上の重要性の原則に基づく経理処理を税務上も認めるというものです。
(2) 照会に対する考え方について  事例1から事例4までについては、基本的には、これを認めることが相当と考えられますが、一方では、利益が出たから今期だけまとめて1年分支払うというような利益操作のための支出や収益との対応期間のズレを放置すると課税上の弊害が生ずると認められるものについては、これを排除していく必要があります。このため、継続的な支払を前提条件とすることや収入との直接的な見合関係にある費用については本通達の適用対象外とするということは、従来と同様、当然に本通達の適用に当たって必要とされるのですが、これに加え、役務の受入れの開始前にその対価の支払が行われ、その支払時から1年を超える期間を対価支払の対象期間とするようなものは、何らかの歯止めを置いた上で本通達の適用を認めることが相当と考えられます。
【関係法令通達】
法人税基本通達2-2-14

実際の適用に関しては、個別に注意点等がございますので、お気軽にご連絡下さい。貴社にあった節税および資金対策をご提案させて頂きます。

広島の税理士、山根総合会計事務所では、会社設立、決算申告、節税までワンストップで会計・税務・経営サービスを提供させて頂きます。ご好評いただいています会社設立・税理士変更サービスは毎月多くのお客様にご利用いただいています。ご不明点などは、無料相談をぜひご利用下さい!

 

「3月決算」対策はお済ですか!単発決算も対応させて頂きます!

2013-03-26

3月決算の会社様、決算対策はお済みでしょうか。節税、融資を意識した決算を組むことで、資金を確保できます。会社の経営はキャッシュが非常に重要ですので、決算対策を実施しましょう!山根総合会計事務所は大手税理士法人での経験を基にしたノウハウがございますので、ご不明点はお問い合わせください。決算のみ、相談のみのお客様も大歓迎です。宜しくお願い申し上げます!

満員御礼「会社設立」「税理士変更」今月のキャンペーンは残り1社です。

2013-03-25

キャンペーン期間中の「会社設立」「税理士変更」は3月は4社様からお申込みいただきましたので、キャンペーン対象は残り「1社」となりました。お申込みいただいたお客様誠にありがとうございました!精一杯サポートさせて頂きますので、ご不明点等は何なりとお申し付け下さい!今後とも何卒よろしくお願い申し上げます! 代表税理士 山根 陽介

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