決算有効節税対策⑥決算後でも出来る節税ーその2ー
固定資産台帳をチェック
次は、固定資産に関するチェックです。
まず、決算の際に必ずしなければならないのは、固定資産台帳と現物資産の突き合わせです。資産が多くなってくると、現場には既にない、とっくの昔に捨ててしまったような資産が、まだ台帳に載っていることがあります。
そんな場合には、固定資産の除却損を計上することができます。これは決算期末を過ぎてからでも、十分可能な節税方法です。
また決算時には、「機械装置」や「器具備品」などの元帳をもう一度よく確認して下さい。当期に取得した資産の中で、取得価額が30万円未満のものはありませんか。資本金が1億円以下の青色申告法人である等の要件を満たせば、それは「減価償却費」で全額経費計上することができます。
また、賃貸借契約における礼金部分(権利金という)等の税務上の繰延資産の場合には、取得価額20万円未満なら全額経費計上できますので、それも同時にチェックしておきましょう。
中古資産は耐用年数も要注意
新たに取得した資産については、金額だけではなく、減価償却するときの耐用年数もよく確認する必要があります。
というのも、中古資産を取得した時には、通常の耐用年数を短縮してくれる特例があるからです。具体的には以下の算式で計算します。
◆法定耐用年数の全部が経過している場合 法定耐用年数×0.2
◆法定耐用年数の一部が経過している場合 (法定耐用年数-経過年数)+経過年数×0.2
中古資産を取得した場合には要チェックです。
広島の税理士、山根総合会計事務所では、会社設立、決算申告、節税までワンストップで会計・税務・経営サービスを提供させて頂きます。ご好評いただいています、無料相談サービスは毎月多くのお客様にご利用いただいています。
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広島県内では数少ない公的機関の事業再生プロジェクトの外部アドバイザー経験を生かし、顧問税理士の立場からお客様である中小企業の業績を向上させるコンサルティングを行う税理士として定評がある。